sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31305(T2000−31305/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第2724013号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりのものであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成10年3月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

「商標登録第2724013号の登録は、これを取消す、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決

2 請求の理由

登録第2724013号商標は、その指定商品につき継続して3年以内日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録時から3年間の不使用期間が満了した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。

これを本件についてみると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成10年3月6日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成12年10月30日であることが認められる。

そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録時から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。