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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「感嘆句の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18771号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18771号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
感嘆句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18771号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「感嘆句の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキッ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第16類「紙製肌用あぶらとり,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成10年11月13日登録出願し、その後、指定商品について同13年1月16日付けの手続補正書において第3類「紙製肌用あぶらとり」、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『スキッとさせる商品』の意味を直観させる、簡潔な人口に膾炙されている感嘆句の“スキッ”の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、このようなものをその商品に使用しても、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、また、このような清潔感を直観させる「標語」に類する言辞よっては、自他の商品を識別できないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スキッ」の文字を横書きしてなるものであるが、これは「スキ」を感嘆したものとして表していると理解され、該文字には、好き、漉き、隙等のさまざまな意味があり、必ずしも、原審認定の如く、「スキッとさせる商品」を直感させるとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字から直ちに特定の意味合いを理解し得ないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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