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Trademark Appeal Case

感嘆句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18771号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキッ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第16類「紙製肌用あぶらとり,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成10年11月13日登録出願し、その後、指定商品について同13年1月16日付けの手続補正書において第3類「紙製肌用あぶらとり」、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『スキッとさせる商品』の意味を直観させる、簡潔な人口に膾炙されている感嘆句の“スキッ”の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、このようなものをその商品に使用しても、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、また、このような清潔感を直観させる「標語」に類する言辞よっては、自他の商品を識別できないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スキッ」の文字を横書きしてなるものであるが、これは「スキ」を感嘆したものとして表していると理解され、該文字には、好き、漉き、隙等のさまざまな意味があり、必ずしも、原審認定の如く、「スキッとさせる商品」を直感させるとはいえないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字から直ちに特定の意味合いを理解し得ないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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