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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14345号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成5年7月27日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において「広告(化粧品・香水及び美容製品に関するものを除く。),経営の診断及び指導(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),市場調査(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。),商品の販売に関する情報の提供(化粧品・香水・美容製品に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3102456号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の実演による広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,美容師のあっせん,理容師のあっせん」を指定役務として、平成7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の商標登録出願人は、「ベネトン・グループ・ソシエタ・ペル・アチオーニ」から「セー エフ ウー ベー シスレー」に変更されたものである。

そして、引用商標の商標権者は、「セー エフ ウー ベー シスレー」である。

してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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