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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著名著作物題号と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20302号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20302号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名著作物題号と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20302号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名著作物題号と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンダーボール作戦」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「スロットマシン,遊園地用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,パチンコ玉貸用又は遊戯メダル貸用プリペイドカード発行機,遊戯用メダル貸機,パチンコ用自動玉貸機,その他の自動販売機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、TERENCE YOUNG監督,ロンドン在PINEWOOD STUDIOS製作,ジョン・スティアーズ編の1965年製作(1974年リバイバル再上映)の映画『007/サンダーボール作戦』(イアン・フレミングの同題の著作)の名である『サンダーボール作戦』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、著作物の題号(サンダーボール作戦)を指称するものであり、世界的に著名な英国の知的財産としての該著作権者、著作隣接権者の有する著名な無体財産であり、該標章たる無体財産自体、如上の私的財産であり、本来、著作権者、著作隣接権者以外の者が独占し得る性格のものではないし、さらにこのような商標を、我が国国内法上において私権として権利設定することは、著作物の名声を冒認するものと認められるから、健全取引と公正秩序に反し、且つまた、係る行為は,信義則に反するものと認める。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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