結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20302号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンダーボール作戦」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「スロットマシン,遊園地用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,パチンコ玉貸用又は遊戯メダル貸用プリペイドカード発行機,遊戯用メダル貸機,パチンコ用自動玉貸機,その他の自動販売機,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、TERENCE YOUNG監督,ロンドン在PINEWOOD STUDIOS製作,ジョン・スティアーズ編の1965年製作(1974年リバイバル再上映)の映画『007/サンダーボール作戦』(イアン・フレミングの同題の著作)の名である『サンダーボール作戦』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、著作物の題号(サンダーボール作戦)を指称するものであり、世界的に著名な英国の知的財産としての該著作権者、著作隣接権者の有する著名な無体財産であり、該標章たる無体財産自体、如上の私的財産であり、本来、著作権者、著作隣接権者以外の者が独占し得る性格のものではないし、さらにこのような商標を、我が国国内法上において私権として権利設定することは、著作物の名声を冒認するものと認められるから、健全取引と公正秩序に反し、且つまた、係る行為は,信義則に反するものと認める。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。