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Trademark Appeal Case

FOCALの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11311号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOCAL」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成7年10月6日登録出願、その後、平成9年12月5日付け手続補正書により指定商品を「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、「FOCAL」の欧文字を書してなるが、当該文字は、“病巣(病原のある箇所)の”を意味する医学用語としての英語を記載してなるところ、薬剤との関係においては、病巣に対し治療を施すものが多数含まれているが、その治療方法には直接病巣に対し治療薬を投与するものもあることを考慮すると、本願商標を「薬剤」について使用するときは、単に商品の品質又は用途を表すにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FOCAL」の文字を横書きしてなるところ、原審において、該文字を「病巣の」の意味を有する語と判断したが、「FOCAL」の文字は、該文字の派生語である名詞形「focus」と同じ意味合いの英語として使用されているものであって、薬剤等を取扱う業界において、特定の商品の品質又は用途を記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、「FOCAL」の文字が商品の品質、治療方法等を具体的に表示するものとして、普通に用いられている事実も見出すことができなかった。

してみれば、「FOCAL」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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