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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「FOCALの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11311号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11311号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
FOCALの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11311号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FOCALの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOCAL」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成7年10月6日登録出願、その後、平成9年12月5日付け手続補正書により指定商品を「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、『本願商標は、「FOCAL」の欧文字を書してなるが、当該文字は、“病巣(病原のある箇所)の”を意味する医学用語としての英語を記載してなるところ、薬剤との関係においては、病巣に対し治療を施すものが多数含まれているが、その治療方法には直接病巣に対し治療薬を投与するものもあることを考慮すると、本願商標を「薬剤」について使用するときは、単に商品の品質又は用途を表すにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FOCAL」の文字を横書きしてなるところ、原審において、該文字を「病巣の」の意味を有する語と判断したが、「FOCAL」の文字は、該文字の派生語である名詞形「focus」と同じ意味合いの英語として使用されているものであって、薬剤等を取扱う業界において、特定の商品の品質又は用途を記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、「FOCAL」の文字が商品の品質、治療方法等を具体的に表示するものとして、普通に用いられている事実も見出すことができなかった。

してみれば、「FOCAL」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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