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Trademark Appeal Case

WEB SCANの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14447(T2000−14447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEB SCAN」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、平成10年10月16日登録出願、その後、平成11年12月14日付け手続補正書をもって、願書に記載の指定商品及び指定役務を、第35類「広告,広告効果の調査及び分析,広告媒体の企画及び制作,市場調査」、第42類「インターネット上のホームページにおけるアクセス状況の調査及び分析,インターネット上のホームページの企画及び制作,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,健康診断」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インターネット上の』といった意味合いの語として使用されている『WEB』と、『精査する、詳細に調べる』といった意味合いの語である『SCAN』を結合させてなるもので、全体として『インターネットを精査する。』といった意味合いを認識させるものであるから、これを指定役務中の例えば『インターネットを用いて行う市場調査』、『インターネット上のホームページにおけるアクセス状況の調査及び分析』又は『インターネット上の各種情報を検索・調査・分析する事を目的としたプログラム設計・作成又は保守』などといった役務に使用しても、役務の質・内容・用途・提供の用に供する物の品質などを表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『調査・分析』又は『電子計算機プログラムの設計・作成又は保守』役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WEB SCAN」の文字よりなり、これより「インターネットを精査する。」といった意味合いを看取することがあるとしても、これが、本願の指定役務について、その役務の質・内容・用途・提供の用に供する物などを具体的かつ直接的に表しているものと認めることはできない。

また、本願の指定役務を提供する業界において、「WEB SCAN」の文字が役務の質・内容等を表すものとして普通に使用されている事実も見あたらない。

そうすると、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとすべき相当の理由はないから、原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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