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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体観察と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15645号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15645号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の全体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15645号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体観察と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその付属品」を指定商品として、平成9年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2499532号商標は、「CAI」の文字を横書きしてなり、平成2年10月8日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録されたものである。また、同じく登録第3260571号商標は、「CAI」の文字を横書きしてなり、平成6年2月3日登録出願、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。また、同じく登録第4175282号商標は、「CAI」の文字を横書きしてなり、平成6年2月3日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,絵はがき,楽譜,歌集,カレンダー,雑誌,時刻表,新聞,地図,日記帳,書画,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその付属品」を指定商品として平成10年8月7日に設定登録されたものである。(上記3件をまとめて以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「S」と「CAI」の文字が三角形の図形を介して結合され、かつ、下部に配された帯状図形と共に密接に組み合わされた構成を取るものであって、全体として纏まりをもった商標としてとらえられるものである。したがって、本願商標はその構成中の「CAI」の文字のみをことさら抽出して称呼されるというよりも、その構成文字全体から「エスカイ」若しくは「エスシーエーアイ」の称呼をもって取引に資せられるものと判断するのが相当であり、また、該称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標は、「エスカイ」若しくは「エスシーエーアイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カイ」若しくは「シーエーアイ」の称呼を生ずるものである。

そして、この両者の称呼は、音構成の差等によりそれぞれ十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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