結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16569号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコペット」の片仮名文字と「Ecopet」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年4月28日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ペットボトルからのリサイクル繊維』を認識させる『エコペット』、『Ecopet』の文字を上下二段に横書きしてなるものであるが、近時、『環境にやさしい』をテーマに、例えば、ペットボトルからのリサイクル繊維(エコペット)を用いたエプロン・シャツ・容器等の商品が市場に流通されていることから考えると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ペットボトルからのリサイクル繊維(エコペット)で作った容器入りの商品』であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「エコペット」及び「Ecopet」の文字を表してなるところ、その構成中の「エコ」、「eco」の文字部分が、例えば、「エコ・ビジネス(eco-business)」、「エコ・マーク」のように、「環境保護、自然保護運動」等の意味を有する「エコロジー(ecology)」の略語として使用され、また、酒等を取扱う業界において、近年、再資源化がしやすいペットボトルを包装容器として使用した商品が販売されているとしても、「エコペット」及び「Ecopet」の文字よりなる本願商標より、原審説示の如き意味合いを看取させず、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品に関し商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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