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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「エコペット」の造語性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16569号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16569号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「エコペット」の造語性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16569号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エコペット」の造語性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコペット」の片仮名文字と「Ecopet」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年4月28日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ペットボトルからのリサイクル繊維』を認識させる『エコペット』、『Ecopet』の文字を上下二段に横書きしてなるものであるが、近時、『環境にやさしい』をテーマに、例えば、ペットボトルからのリサイクル繊維(エコペット)を用いたエプロン・シャツ・容器等の商品が市場に流通されていることから考えると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ペットボトルからのリサイクル繊維(エコペット)で作った容器入りの商品』であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「エコペット」及び「Ecopet」の文字を表してなるところ、その構成中の「エコ」、「eco」の文字部分が、例えば、「エコ・ビジネス(eco-business)」、「エコ・マーク」のように、「環境保護、自然保護運動」等の意味を有する「エコロジー(ecology)」の略語として使用され、また、酒等を取扱う業界において、近年、再資源化がしやすいペットボトルを包装容器として使用した商品が販売されているとしても、「エコペット」及び「Ecopet」の文字よりなる本願商標より、原審説示の如き意味合いを看取させず、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品に関し商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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