結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−236(T2000−236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HexaM」の欧文字を標準文字とし、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2006933号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ヘキサ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び付属品機械要素(但し、事務用機械器具を除く)を指定商品として、昭和50年6月19日登録出願、同62年12月18日設定登録、その後、平成9年7月22日に存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、拒絶の理由に引用した登録第2235857号商標(以下「引用商標B」という。)は、「スーパヘキサ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年2月17日登録出願、平成2年6月28日に設定の登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「HexaM」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は「exa」の小文字をそれぞれ「H」と「M」の大文字で挟み込むように同一の間隔で一連にまとまりよく書されていることから、本願商標は一体不可分なものとして、認識・把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずる「ヘキサム」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Hexa」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出し得ない。
このことは、請求人(出願人)が、当審において提出した甲各号証によれば、本願商標と同一の構成からなる商標が、本願商標の指定商品に属すると認められる「切削加工機」に使用され、これが「ヘキサム」の称呼をもって取引されている事実があり、この取引事情よりして、前記認定は相当というべきである。
したがって、本願商標からは、「ヘキサム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヘキサ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標Aとが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取消しを免れない。
なお、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年6月28日存続期間満了により消滅したので、その点の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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