結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4095号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「550+R」の文字を書してなり、第42類「共同受信施設の設計,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査」を指定役務として、平成9年4月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、役務の種別を表示する記号、符号として普通に用いられている3桁の算用数字とローマ文字1字とを、プラスで連綴して『550+R』と表示するにすぎないから、これを本願の指定役務に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、数字の「550」とプラス記号の「+」とローマ文字の「R」とを同間隔で組み合わせて「550+R」と表したものであるところ、原査定の説示の如く、算用数字やローマ文字1字が役務の種別を表示する記号等として普通に使用されているとしても、数字の「550」とローマ文字の「R」とをプラス記号の「+」を介して一体的に表示してなる本願商標は、役務の種別を表示するための記号、符号の類型の1つを表示したものとして理解されるというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これが指定役務について、その種別等を表すものとして使用されている事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれに使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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