結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14431(T2000−14431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Q−LOK」の文字(標準文字)を横書きしてなり、願書記載の通りの指定商品をもって、平成10年9月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年9月11日付け手続補正書により、第25類「運動用特殊靴用スパイク・滑り止め並びにその部品及び附属品、運動用特殊靴用スパイク及び滑り止めを靴底に取り付けるための留め具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2656641号商標、登録第3287167号商標、登録第3287168号商標及び登録第4023029号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、第6類及び第20類の指定商品については、その内容及び範囲が明確でなく、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用に係る登録第2656641号商標、登録第3287167号商標及び登録第3287168号の各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、上記各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
さらに、前記1の補正によって、商標法第6条第1項の要件を具備しないとの拒絶の理由も解消された。
また、拒絶の理由に引用した登録第4023029号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用に係る登録第4023029号商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用に係る登録商標の全てとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、また商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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