結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−541(T2001−541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「健康定期便」の文字を書してなり、平成11年10月25日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務は、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品又は役務である。
原査定は、「本願商標は、『健康維持のため商品の効果を一定させる、あるいは健康を生むための物資輸送を一定させる』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを上記文字に照応する商品又は役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、キャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、まとまりよく一体的に書されてなるものであり、その構成中の「健康」と「定期便」の語がそれぞれ良く知られた言葉であるとしても、これらを結合させた「健康定期便」の文字からは、これがただちにその指定商品又は指定役務においてキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認めることができないものであり、請求人(出願人)の創作に係る一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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