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Trademark Appeal Case

複合語の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6915号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システムソリューション」の文字を横書きしてなり、平成8年8月12日に登録出願、その指定商品については平成10年1月20日付け手続補正書により第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925353号商標は、「ソリューション」の文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として昭和62年1月28日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「システム」の文字部分が「電算機を取り扱う業界においては、処理方法、ハードウエア、ソフトウエアを含めた総称」であるにしても、「システムソリューション」の語が「顧客の業務を分析し、必要な生産や業務のシステムを設計・提案する」ことを意味する既成熟語である事に鑑みれば、むしろこれを分断することなく構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「システムソリューション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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