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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合語の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6915号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第6915号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第6915号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「システムソリューション」の文字を横書きしてなり、平成8年8月12日に登録出願、その指定商品については平成10年1月20日付け手続補正書により第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925353号商標は、「ソリューション」の文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として昭和62年1月28日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「システム」の文字部分が「電算機を取り扱う業界においては、処理方法、ハードウエア、ソフトウエアを含めた総称」であるにしても、「システムソリューション」の語が「顧客の業務を分析し、必要な生産や業務のシステムを設計・提案する」ことを意味する既成熟語である事に鑑みれば、むしろこれを分断することなく構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「システムソリューション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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