結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−220(T2001−220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、パリ条約に基づくドイツ国を最初の出願(1999年2月26日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年7月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月25日付けおよび同13年1月10日付けの手続補正書をもって、第5類「野菜及び動物から得られるたんぱく質を主原料とする滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,乳児用粉乳,乳児用食品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),ソーセージ,その他の肉製品,加工水産物,加工卵,卵,豆,ジャム,サラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,牛乳,バター,クリーム,ヨーグルト,チーズ,粉乳(乳児用のものを除く。),その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」、第30類「茶,ココア,砂糖,ぶどう糖,米,タピオカ,サゴ,亜麻仁,セモリナ,その他の小麦粉,その他の食用粉類,スパゲッティのめん,マカロニ,オートフレーク,オートミール,コーンフレーク,ナッツ・乾燥フルーツ・小麦・大麦からなる朝食用穀物食,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,クッキー,ケーキ,パイ,タルト,チョコレート,フルーツゼリー,アイスクリーム,シュークリーム,フローズンヨーグルト,保存処理をした菓子及びパン,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,はちみつ,食用プロポリス(医療用のものを除く。),食用ロイヤルゼリー(医療用のものを除く。)」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第494481号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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