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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−220(T2001−220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−220(T2001−220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−220(T2001−220/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、パリ条約に基づくドイツ国を最初の出願(1999年2月26日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年7月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月25日付けおよび同13年1月10日付けの手続補正書をもって、第5類「野菜及び動物から得られるたんぱく質を主原料とする滋養強壮変質剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,乳児用粉乳,乳児用食品」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),ソーセージ,その他の肉製品,加工水産物,加工卵,卵,豆,ジャム,サラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,牛乳,バター,クリーム,ヨーグルト,チーズ,粉乳(乳児用のものを除く。),その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」、第30類「茶,ココア,砂糖,ぶどう糖,米,タピオカ,サゴ,亜麻仁,セモリナ,その他の小麦粉,その他の食用粉類,スパゲッティのめん,マカロニ,オートフレーク,オートミール,コーンフレーク,ナッツ・乾燥フルーツ・小麦・大麦からなる朝食用穀物食,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,クッキー,ケーキ,パイ,タルト,チョコレート,フルーツゼリー,アイスクリーム,シュークリーム,フローズンヨーグルト,保存処理をした菓子及びパン,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,はちみつ,食用プロポリス(医療用のものを除く。),食用ロイヤルゼリー(医療用のものを除く。)」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第494481号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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