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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8330(T2000−8330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年4月26日に出願登録されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の引用商標に引用した登録第2488142号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年3月29日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第4013114号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年7月24日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は特徴のある一人の童子(少年)を表したものといえるもので、これを構成する図形と文字は、視覚上一体的なものとして看取されるものであり、看者にあっては、「ゆずという名前の童子(少年)」を表したものの如く認識され、構成全体を一体不可分のものとして強く印象付けられるものである。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ゆず」の文字部分は商品の品質を表したものと認められ、自他商品識別機能を有しないものであり、該文字部分から「ユズ」の称呼は生じないとするのが相当である。

また、引用B商標は、別掲(3)のとおり「ゆず」の文字のみを書してなるものであるから、本願商標と引用B商標は大きく外観を異にするものである。

してみれば、本願商標と引用B商標から「ユズ」の称呼が生ずるとしても、前記のとおり、本願商標と引用B商標とは外観が著しく相違しているものであり、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用B商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

また、提出された資料によれば、本願商標は、アーチストとして有名な「ゆず」の創作に係るものであって実際に使用している事実が認められるものである。

したがって、本願商標と引用A及びB商標とが「ユズ」の称呼を同じくする類似の商標として、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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