結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8331(T2000−8331/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具 」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4013114号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成7年7月24日に登録出願、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は特徴のある一人の童子(少年)を表したものといえるもので、これを構成する図形と文字は、視覚上一体的なものとして看取されるものであり、看者にあっては、「ゆずという名前の童子(少年)」を表したものの如く認識され、構成全体を一体不可分のものとして強く印象付けられるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり「ゆず」の文字のみを書してなるものであるから、本願商標と引用商標は大きく外観を異にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標から「ユズ」の称呼が生ずるとしても、前記のとおり、本願商標と引用商標とは外観が著しく相違しているものであり、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
また、提出された資料によれば、本願商標は、アーチストとして有名な「ゆず」の創作に係るもので実際に使用している事実が認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とが「ユズ」の称呼を同じくする類似の商標として、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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