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Trademark Appeal Case

記号と用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8011号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEウォーター」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用浄水機」を指定商品として、平成8年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『SE』の文字部分は商品の符合・記号を、『ウォーター』の文字部分は商品の用途を表わしたものと理解されるにとどまるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「SEウォーター」の文字を書してなるところ、ローマ文字の2字が商品の記号又は符号として類型的に使用されているとしても、本願商標においては、その構成中の「ウォーター」の文字が「水」を意味し、商品自体を指称するものとは認め得ないものであり、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品である「家庭用浄水機」を取り扱う業界において、浄水機に用いる水をローマ文字2字の記号又は符号をもって類型的に分類するようなことが普通に行われている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標について自他商品の識別標識としての機能を果たさないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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