結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17306(T2000−17306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「HARMONIC」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4335293号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハーモニックエコー」の文字と「HARMONIC ECHO」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年8月24日に登録出願され、平成11年11月12日に設定登録されているものである。
本願商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ハーモニックエコー」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ハーモニック」「HARMONIC」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハーモニックエコー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「ハーモニック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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