結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第4575号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エースブレード」の片仮名文字と「ACE BLADE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類「加工機械、原動機(陸上の乗物用を除く。)その他の機械器具」を指定商品として平成4年8月21日登録出願、その後指定商品について、平成6年10月28日付手続補正書により「ダイヤモンド工具,CBN工具」に補正がされているものである。
原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標登録第2236003号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「ミニエース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日登録出願、第9類「金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、これらの部品および附属品」を指定商品として平成2年6月28日に登録されたものである。
同じく商標登録第2276291号に係る商標は、菱形の輪郭内に「ACE」の欧文字を横書きしてなるものであり、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液体ガス貯蔵そう」を指定商品として平成2年10月31日登録、その後、指定商品中「金属加工機械器具」については審判によりその登録が取り消され、平成7年5月30日に審判の確定登録がされているものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本願商標と引用商標を対比するに、両者は「エース」を共有するが、後半にある「ブレード」と「ミニ」とでは何ら類似点はないから、両商標は、外観、観念、称呼において誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は登録されるべきものである。
(1)本願商標は、上記のとおりの文字構成よりなるところ、その構成中「エース」「ACE」の文字部分は「トランプやさいころの1、転じて第一人者、特に野球界で主戦役手」を意味する語で、我が国において親しまれた語であり、また、「BLADE」の文字部分は、英語で「(刃物の)刃、(器具、道具などの)薄く平たい部分」を意味する語であり、「ブレード」の文字部分は、該語の発音を片仮名書きしたものであると認められる。そして、「ブレード」「BLADE」の文字部分は、上記意味を有するところ、本願指定商品「ダイヤモンド工具、CBN工具」との関係において、具体的に商品の品質を表示する語として使用されているとする事実は発見できないので、識別機能を否定することはできない。そうすると、本願商標は、全体として特定の観念の生じない造語であり、外観上も上段の「エースブレード」の片仮名文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表示され、下段の「ACE BLADE」の欧文字も「ACE」と「BLADE」との間に半字分ほどの間隔があるほかは、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表示され、商標全体の態様からみても一体のものであり、称呼においても格別分離して称呼しなければならない事由は見出せないから、一連に「エースブレード」と称呼されるものとみるのが自然である。
(2)他方、引用商標は、「ミニエース」の文字構成よりなるところ、その構成中「ミニ」の文字部分は、「小さい、小型の」の意味で複合語をつくる語であり、「エース」の文字部分は、上記(1)で述べたとおりの観念が生ずるものであり、全体として「小さな主戦役手」の如き意味合いを想起させるものであり、かかる観念に相応して「ミニエ−ス」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当であり、外観上も片仮名文字をもって同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表示されており、外観、観念、称呼のいずれの点よりみても一体不可分の商標と認められる。
(3)しかして、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標からは特定の観念は生じないこと上記(1)で認定したとおりであるから、両商標は観念については比較することができない。また、両商標の称呼は前記したとおりのものであり、両者の音質の差、音構成の差より、両称呼は類似しないものである。そして、両商標の外観が相違することも明らかである。
(4)なお、同時に本願商標の拒絶の理由に引用した商標登録第2276291号に係る商標権は商標登録原簿によれば、その指定商品中「金属加工機械器具」については審判によりその登録が取り消され、平成7年5月30日に審判の確定登録がされ、その結果、該引用の登録商標の指定商品と本願商標の指定商品とは類似しないものとなったから、該登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原拒絶の査定の理由は解消した。
(5)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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