結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20267号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商品を指定して、平成10月7月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年2月18日付手続補正書をもって、「自動車並びにその部品及び附属品」と補正しているものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3205137号商標(以下「引用商標」という。)は、平成5年6月30日登録出願、「PASSION」の欧文字を書してなり、指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器」として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」について、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成12年12月13日にされているものである。
してみれば、本願商標は、指定商品において引用商標と同一又は類似の商品を含むものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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