結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21114(T2000−21114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIX」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年9月22日に登録出願、指定役務については、当審において平成12年12月15日付けの手続補正書により、第35類「商品の製造又は販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,企業化に関する調査・計画又は企業経営ノウハウに関する情報の提供,その他経営に関する情報の提供,統計に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,事業情報の提供,統計的情報の提供,広告情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3222463号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「ワードプロセッサーによる文書の作成,文書又は磁気テープのファイリング」を指定役務として、同8年11月29日に設定の登録がされたものである。同じく登録第4324323号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年8月18日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同11年10月15日に設定の登録がされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「MIX」の文字よりなるところ、これは「混ぜる、混合」の意味を有する親しまれた英語であり、「ミックス」の称呼を生ずる。
他方、引用B商標は、別掲のとおり、逆三角形の図形を背景にして、「KNICKS」の欧文字とバスケットボールの図形をその前面に描いてなるものである。引用B商標の文字部分「KNICKS」は特定の意味を有するとは認められないものであり、その構成文字より英語風読みの「ニックス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ミックス」の称呼と引用B商標から生ずる「ニックス」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭の「ミ」と「ニ」の音に差異を有し、かつ、促音を含む4音と短い音数よりなることから、該差異音が全体の称呼に与える影響は小さくないものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
そして、両商標は、外観において別異のものであり、本願商標が「混ぜる、混合」の観念を生ずるのに対し、引用B商標は特定の観念を生ずるものではないから、観念において比較することはできない。
以上のとおりであるから、本願商標と引用B商標は、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない類似しない商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用A商標の指定商品は互いに類似しないものとなったと認められる。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。