結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14912号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハーモニーハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年12月24日に登録出願、指定商品については、第6類に属する願書記載の商品を当審において手続補正書により「防音壁用金属製パネル,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」と縮減補正しているものである。
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る登録第2027824号商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成10年2月22日に存続期間満了により、その登録は抹消されているものであり、また、該補正の結果、同じく引用に係る登録第3243143号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。
してみれば、原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものであるから、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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