結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12198号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYBER CALL」の欧文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第38類「電子メールの送信及び受信,電話による通信,コンピュータを用いて行う通信」を指定役務として、平成9年8月11日登録出願されたものである。
本願商標は、「CYBER」の語が「電脳」を意味し、さらに、コンピュータネットワークが形成する情報空間であるサイバースペースに関連したことをさす語として、例えば「サイバーフォン」が「インターネットを利用した電話による通信」を指すものとして一般に用いられていること、「CALL」が通話を意味することから、全体として「インターネットを利用した通話」を指すものと認められる「CYBER CALL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務について使用した場合は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標「CYBER CALL」は、「CYBER」の語と「CALL」の語を結合したものと認められるところ、「CYBER−(サイバー)」は、「電脳」という意味の接頭辞として使用されているものであり、「CALL」は、「通話」等の意味合いで良く知られた英語と認められる。
しかし、本願商標を構成する「CYBER」「CALL」の各語が、それぞれ前記意味合いを有するものであるとしても、原審説示の「インターネットによる通話」が「インターネット電話」と称されており(自由国民社発行、現代用語の基礎知識2001より)、これを「サイバーコール」(cyber call)と称している事実を発見できないことよりすれば、本願商標「CYBER CALL」は、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当し、「インターネットによる通話」以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願の登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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