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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12198号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12198号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12198号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYBER CALL」の欧文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第38類「電子メールの送信及び受信,電話による通信,コンピュータを用いて行う通信」を指定役務として、平成9年8月11日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「CYBER」の語が「電脳」を意味し、さらに、コンピュータネットワークが形成する情報空間であるサイバースペースに関連したことをさす語として、例えば「サイバーフォン」が「インターネットを利用した電話による通信」を指すものとして一般に用いられていること、「CALL」が通話を意味することから、全体として「インターネットを利用した通話」を指すものと認められる「CYBER CALL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務について使用した場合は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標と認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標「CYBER CALL」は、「CYBER」の語と「CALL」の語を結合したものと認められるところ、「CYBER−(サイバー)」は、「電脳」という意味の接頭辞として使用されているものであり、「CALL」は、「通話」等の意味合いで良く知られた英語と認められる。

しかし、本願商標を構成する「CYBER」「CALL」の各語が、それぞれ前記意味合いを有するものであるとしても、原審説示の「インターネットによる通話」が「インターネット電話」と称されており(自由国民社発行、現代用語の基礎知識2001より)、これを「サイバーコール」(cyber call)と称している事実を発見できないことよりすれば、本願商標「CYBER CALL」は、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当し、「インターネットによる通話」以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願の登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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