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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「欧文字と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16523号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16523号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16523号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pメール」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とし平成8年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表すための記号・符合表示の一類型と認められる欧文字の「P」と指定役務との関係から「電子メール」を想起させる「メール」の文字とで「Pメール」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中の「電子計算機端末による通信」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「P」の文字が、しばしば、役務の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある欧文字1字の一類型であり、また、「メール」の文字(語)が「電子メール」の意を想起させることが認められるとしても、この「メール」の文字(語)は、「広辞苑第五版」(岩波書店発行)の「メール〔mail〕」の項に徴すれば、第一義的には、「郵便。郵便物。」を意味するものとして扱われている語であって、しかも、本願商標は、「P」と「メール」との文字間に間隔を置かず、一連に同じ大きさで自然に組み合わされ、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ピーメール」の称呼も比較的短いものであって無理なく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握、「ピーメール」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標ということはできない。

そして、本願商標をいずれの指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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