結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16523号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pメール」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とし平成8年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表すための記号・符合表示の一類型と認められる欧文字の「P」と指定役務との関係から「電子メール」を想起させる「メール」の文字とで「Pメール」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務中の「電子計算機端末による通信」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「P」の文字が、しばしば、役務の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある欧文字1字の一類型であり、また、「メール」の文字(語)が「電子メール」の意を想起させることが認められるとしても、この「メール」の文字(語)は、「広辞苑第五版」(岩波書店発行)の「メール〔mail〕」の項に徴すれば、第一義的には、「郵便。郵便物。」を意味するものとして扱われている語であって、しかも、本願商標は、「P」と「メール」との文字間に間隔を置かず、一連に同じ大きさで自然に組み合わされ、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「ピーメール」の称呼も比較的短いものであって無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と役務の質を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握、「ピーメール」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標ということはできない。
そして、本願商標をいずれの指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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