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Trademark Appeal Case

称呼の類似と聴き誤り

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15744号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリンディップ」の片仮名文字を横書してなり、第5類「動物用薬剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成6年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、登録異議申し立てがあった結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2381936号商標(以下、「引用商標」という。)は、「クリンリップ」の片仮名文字と「CLEANLIP」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年3月17日登録出願、同4年2月28日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこでまず、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は「クリンディップ」の文字を書してなるものであるから、これよりは「クリンディップ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は「クリンリップ」、「CLEANLIP」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「クリンリップ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「クリンディップ」の称呼と引用商標より生ずる「クリンリップ」の称呼とは、共に5音構成よりなるところ、構成中の「クリン」、「プ」の4音を同じくし、異なるところは第4音目の「ディッ」と「リッ」の差異である。

しかしながら、該差異音中、前者の「ディッ」の音中「ディ」の音と、後者の「リッ」の「リ」の音は、いずれも母音が(i)であり、かつ、両者はそれに続く促音「ッ」を同じくするために、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、全体の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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