Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91225(T2000−91225/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4410673号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月2日に登録出願され、「シニアケア・プログラム」の文字と「SENIOR CARE PROGRAM」を文字を二段に横書きしてなり、第5類「動物用薬剤」及び第31類「飼料」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商品の使用方法を表したにすぎないもので自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本件商標は、上記の法条に該当しないとしても、昭和56年11月14日に登録出願され、「PROGRAM」の文字と「プログラム」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1696661号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証及び同第2号証を検討したが、本件商標がその指定商品「動物用薬剤」との関係において、商品の品質、使用方法等を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
さらに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されているものであって、全体の称呼も冗長に亘るものとはいえず、その構成中後半の「プログラム/PROGRAM」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字全体に相応して「シニアケアプログラム」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プログラム」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「シニアケアプログラム」の称呼と引用商標より生ずる「プログラム」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標といわなければならない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中異議申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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