Trademark Appeal Case
称呼の類似性:長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91245(T2000−91245/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4420558号商標(以下「本件商標」という。)は、「マリンフェイス」の文字と「MARIN FACE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年7月2日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録がなされたものである。
2.登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和31年4月10日登録出願、「マーリン」の文字を横書きしてなり、第3類「香料類及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和32年3月28日に設定登録されている登録第498880号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「化粧品」については、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものであるとしている。
3.当審の判断
本件商標は、「マリンフェイス」と「MARIN FACE」との文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「マリンフェイス」の称呼を生ずるものである。また、その構成中の「フェイス」、「FACE」の文字部分は、その指定商品中の「化粧品」との関係において「顔用」の商品であることを表すものとして使用されているところから、本件商標をその指定商品中「化粧品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フェイス」、「FACE」の文字部分を商品の品質、用途を表すものと把握、認識し、該構成中の「マリン」、「MARIN」の文字部分がそれ自体自他商品の識別標識としての機能を果たし該文字部分に相応して生ずる「マリン」の称呼をもって取り引きに当たる場合も決して少なくないものと認識するのが相当である。
そうすると、本件商標は、「マリン」、「MARIN」の文字部分に相応して「マリン」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「マーリン」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「マーリン」の称呼を生じ、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「マリン」の称呼と引用商標より生ずる「マーリン」の称呼とを比較するに、前者は、比較的短い3音よりなるのに対し、後者は、長音を含めた4音構成よりなるものである。両者は、「マ」「リ」、「ン」の音を共通にするものであるが、称呼識別上重要な語頭音において長音の有無の差を有するものであり、後者を構成する長音は、係る構成において語頭音の母音「ア(a)」を1音として称呼されるものというべきであるから、後者は「マアリン」の如く、称呼され、聴取されるものである。 そうとすると、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該長音の有無の差が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、両者は、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標より生ずる「マリンフェイス」の称呼と引用商標より生ずる「マーリン」の称呼とは、その構成音の音数の差、相違する音の音質、音感の差により、両者は、互いに紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標は、引用商標と商標において類似しないものであり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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