Trademark Appeal Case
称呼の聴別性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91243(T2000−91243/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4420496号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月21日に登録出願され、「サーパス」の文字を横書きしてなり、第5類「歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,人工歯用材料,その他の歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,調剤用剤,診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、平成10年12月2日に登録出願され、「サーペス」と「CERPESS」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されている登録第4327097号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「サーパス」の文字よりなるものであるから、これよりは「サーパス」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「サーペス」と「CERPESS」の文字を二段に併記してなるものであるから、これよりは「サーペス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「サーパス」の称呼と、引用商標より生ずる「サーペス」の称呼とを比較するに、両者は共に3音よりなるところ、第2音目において「パ」と「ペ」と相違するものである。そして、該差異音「パ」と「ペ」の音は、帯有する母音が「ア」と「エ」と相違し、共に破裂音として明確に発音・聴取されるものであるから、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者を一連に称呼した場合には、その語調・語感が異なるものとなり、称呼上十分に聴別し得るものと言わなければならない。
さらに、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、観念上比較すべくもなく、また、それぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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