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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サーパス」と「CERPESS」の称呼の聴別性と音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−91243(T2000−91243/J7))

審判番号
異議2000−91243(T2000−91243/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サーパス」引用商標「CERPESS」
争点(論点)
称呼の聴別性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91243(T2000−91243/J7)・異議)は、本件商標「サーパス」と引用商標「CERPESS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性と音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4420496号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4420496号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4420496号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月21日に登録出願され、「サーパス」の文字を横書きしてなり、第5類「歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,人工歯用材料,その他の歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,調剤用剤,診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年12月2日に登録出願され、「サーペス」と「CERPESS」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されている登録第4327097号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「サーパス」の文字よりなるものであるから、これよりは「サーパス」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「サーペス」と「CERPESS」の文字を二段に併記してなるものであるから、これよりは「サーペス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「サーパス」の称呼と、引用商標より生ずる「サーペス」の称呼とを比較するに、両者は共に3音よりなるところ、第2音目において「パ」と「ペ」と相違するものである。そして、該差異音「パ」と「ペ」の音は、帯有する母音が「ア」と「エ」と相違し、共に破裂音として明確に発音・聴取されるものであるから、これらの差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者を一連に称呼した場合には、その語調・語感が異なるものとなり、称呼上十分に聴別し得るものと言わなければならない。

さらに、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、観念上比較すべくもなく、また、それぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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