Trademark Appeal Case
称呼類似性の音構成判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90016(T2001−90016/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4423874号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月30日に登録出願され、「LOVE SCENT」の文字と「ラブセント」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和46年8月5日に登録出願され、「LOVE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219231号商標及び昭和46年8月5日に登録出願され、「ラブ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録された登録第2219232号商標(以下あわせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一連に表されているものであり、全体の称呼も冗長に亘るものとはいえず、かかる構成においてその構成中上段の「LOVE」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字に相応して「ラブセント」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ラブ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「ラブセント」の称呼と引用商標より生ずる「ラブ」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標は、商標において類似するものではなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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