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Trademark Appeal Case

結合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91282(T2000−91282/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4416027号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4416027号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月30日に登録出願され、「ホワイトミスト」と「WHITEMIST」の文字を二段に併記してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「白色」を意味する「ホワイト(WHITE)」と「霧状」を意味する「ミスト(MIST)」の語を結合してなるものである。

したがって、本件商標をその指定商品について使用するときは、「霧状に白色を帯びた商品」であることを直感させるものであるから、これをその指定商品中の「霧状に白色を帯びた商品」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、それ以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成中前半部の「ホワイト」「WHITE」の文字が「白色」、後半部の「ミスト」「MIST」の文字が「霧」の意味を有する語であることは認められるとしても、それをもって、本件商標に接する取引者・需要者に、申立人主張の如き「霧状に白色を帯びたもの」の意味合いで商品の品質を表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、全体としては「白い霧」の意味合いを表示したものとして把握されると判断するのが相当である。

そして、申立人提出の甲第1号証ないし同第7号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本件商標を構成する「ホワイトミスト」「WHITEMIST」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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