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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91299(T2000−91299/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4417223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417223号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月30日に登録出願され、「ソファラ」の文字と「SOFALA」の文字とを左横書きしてなり、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年4月10日に登録出願され、「SOARER」の文字を標準文字とし、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されている登録第4205091号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、第25類の指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その読みを特定したものと無理なく認識される片仮名文字に相応して「ソファラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるところ、例えば、一般にも知られている「hearer(聞き手)」の英語が「ヒアラー」と発音されている例に従えば、「SOARER」の綴りからは「ソアラー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

しかして、この両称呼は、中間における「ファ」と「ア」及び語尾部分における「ラ」の音における長音の有無の差異を有するものであるところ、本件商標における「ファ」及び「ラ」の母音は、いずれも比較的短く発音されることから、[a]の母音は必ずしも明瞭に聴取されるとはいえないのに対して、引用商標における「ア」の音及び「ラ」の母音の[a]は長音となって、いずれも明瞭に聴取されるものであるから、この差異は、3音と4音という比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第25類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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