Trademark Appeal Case
ボディコントロールの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91298(T2000−91298/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4416868号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月31日に登録出願され、「ボディコントロール」の文字と「BODY CONTROL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「ボディ/BODY」の語は「身体」を意味し、「コントロール/CONTROL」の語は「抑制」を意味する語として認識されており、こらを一連に書した「ボディコントロール(BODY CONTROL)」の語は、「身体の痩身を意図したローション」に使用されている事実があるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、「身体の痩身を意図した商品」であることを直感させ、単に商品の用途、効能、品質を表すに過ぎないものであり、又、これを上記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字が申立人の主張するとおりの意味を表す語であることは認められるにしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちにその指定商品の品質等を具体的に把握し得るものとはいい難いところである。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠のみをもってしては、「ボディコントロール/BODY CONTROL」の語が「身体の痩身を意図したローション」の品質を直接、具体的に表示する語として一般的に使用されているものと認めるに十分なものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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