Trademark Appeal Case
PLAYの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91293(T2000−91293/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4421486号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月3日に登録出願され、「PLAY」と「プレイ」の文字を二段に併記してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「遊ぶ」という意味の英語「PLAY」と、その片仮名表記である「プレイ」を二段に併記してなるに過ぎないものであるから、これをその指定商品中の「遊園地用機械器具,スロットマシン,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ・その他の記憶媒体」に使用された場合には、単に商品の品質・内容を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものである。
また、「PLAY」には、録音・録画されたものを「再生する」という意味もあることから、これが本件商標の指定商品中の「音声周波機械器具,映像周波機械器具」に使用された場合には、商品の機能を普通に表示するに過ぎないものである。
さらに、前記指定商品以外の「電子応用機械器具、電気通信機械器具」について使用された場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成する「PLAY」「プレイ」の文字が、「遊ぶ」の意味を有する語であることは認められるとしても、それをもって、本件商標に接する取引者・需要者に、申立人主張の如き「遊技用」又は「再生する」の意味合いで、商品の品質、内容、機能を表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
そして、申立人提出の甲第2号証ないし同第11号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本件商標を構成する「PLAY」「プレイ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容、機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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