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商標「PERPETUAL SPIRIT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2000−91284(T2000−91284/J7))

審判番号
異議2000−91284(T2000−91284/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PERPETUAL SPIRIT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91284(T2000−91284/J7)・異議)は、本件商標「PERPETUAL SPIRIT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4416136号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4416136号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4416136号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERPETUAL SPIRIT」の文字(標準文字)を書してなり、1999年6月22日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年10月27日に登録出願、第14類「貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和59年3月19日に登録出願され、「SPIRIT」の文字を書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されている登録第2062387号商標及び昭和61年10月9日に登録出願され、「SPIRIT」(「S」の文字は他の文字に比し大きく表されている。)の文字を書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2163247号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も「時計」において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PERPETUAL SPIRIT」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「パーペチュアルスピリット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中前半部の「PERPETUAL」の文字は、「永久の」を意味する英語であって、これが「CALENDAR」の文字と結合して商品「カレンダー機能付き時計」の品質(機能)等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を表示したものであるというよりはむしろ全体として「永久の精神」の如き意味合いを想起させる合成語の一要素として理解されるというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「パーペチュアルスピリット」のみであると判断するのが相当であるから、「スピリット」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上明らかに区別し得るものである。

次に、本件商標よりは「永久の精神」の如き一連の意味合いを想起するのに対して、引用商標は「精神」の意味合いを有するものであるから、両者は観念上区別し得るものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。

さらに、本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「時計」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

加えて、本件商標は、不正の目的をもって使用するとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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