sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91257(T2000−91257/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4413203号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4413203号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1999年6月10日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年9月24日に登録出願、第3類「皮膚及び頭髪の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),皮膚及び頭髪の洗浄用化粧品,メークアップ用化粧品,香水類,その他の化粧品,香料類(精油を含む。),せっけん類」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和46年8月5日に登録出願され、「LOVE」の文字を書してなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されている登録第2219231号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ラブイーティーシー」又は「ラブエトセトラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、構成全体から「ラブイーティーシー」又は「ラブエトセトラ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、これより「ラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで引用商標とその称呼において類似するという登録異議申立人の主張は理由がないものというべきであり、両者は称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。