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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アキレス農PO」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91269(T2000−91269/J7))

審判番号
異議2000−91269(T2000−91269/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アキレス農PO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91269(T2000−91269/J7)・異議)は、本件商標「アキレス農PO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第17類に属します。特許庁は「登録第4413698号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4413698号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4413698号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月9日に登録出願され、「アキレス農PO」の文字(標準文字)を書してなり、第17類「農業用ポリオレフィン系フィルム」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年8月30日に登録出願され、「農PO」の文字を書してなり、第7類「苗床幕」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3179485号商標及び平成5年8月30日に登録出願され、「農PO」の文字を書してなり、第22類「雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されている登録第4047843号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、その指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「アキレス農PO」の文字よりなるところ、構成中の「農PO」の文字部分は、本件商標の指定商品である「農業用ポリオレフィン系フィルム」の略語と認め得るもの(例えば、社団法人農山漁村文化協会発行の「加除式農業技術体系 野菜編12〈追録第20号・1995年〉」施設・資材73ないし同76の1の4、1998年5月7日付日刊工業新聞の15頁、1999年2月4日付日刊工業新聞の18頁等参照)であるから、該文字部分はその指定商品との関係においては自他商品識別標識として機能し得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「アキレスノーピーオー」又は「アキレス」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標より「ノーピーオー」の称呼をも生ずるとし、それを前提に本件商標と引用商標とが「ノーピーオー」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ず、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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