Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91269(T2000−91269/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4413698号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月9日に登録出願され、「アキレス農PO」の文字(標準文字)を書してなり、第17類「農業用ポリオレフィン系フィルム」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成5年8月30日に登録出願され、「農PO」の文字を書してなり、第7類「苗床幕」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3179485号商標及び平成5年8月30日に登録出願され、「農PO」の文字を書してなり、第22類「雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されている登録第4047843号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、その指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「アキレス農PO」の文字よりなるところ、構成中の「農PO」の文字部分は、本件商標の指定商品である「農業用ポリオレフィン系フィルム」の略語と認め得るもの(例えば、社団法人農山漁村文化協会発行の「加除式農業技術体系 野菜編12〈追録第20号・1995年〉」施設・資材73ないし同76の1の4、1998年5月7日付日刊工業新聞の15頁、1999年2月4日付日刊工業新聞の18頁等参照)であるから、該文字部分はその指定商品との関係においては自他商品識別標識として機能し得ないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「アキレスノーピーオー」又は「アキレス」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標より「ノーピーオー」の称呼をも生ずるとし、それを前提に本件商標と引用商標とが「ノーピーオー」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ず、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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