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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91270(T2000−91270/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4413951号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4413951号商標(以下「本件商標」という。)は、下記のとおりの構成よりなり、平成11年9月21日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけづめ用接着剤,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議申立ての理由

昭和63年12月17日登録出願、「カミノモト アルテミット」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されている登録第2313843号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和63年12月17日登録出願、「アルテミット」の文字と「ARTEMIT」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されている登録第2313844号商標(以下「引用B商標」という、以下、引用A商標及び引用B商標を合わせて「引用商標」という。)と本件商標は、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記のとおり、黒塗り長方形内に白抜きにて表された「ULTI」の欧文字と「MID」の欧文字とを結合し、全体として「ULTIMID」と表し、その下部に「NAILS UNIQUE」の欧文字を横書きした構成よりなるものであり、全体としては、該構成文字に相応して「アルチミッドネイルズユニーク」の称呼を生ずるものである。

しかしながら、本件商標構成中の上段に大きく表された「ULTI」と「MID」の欧文字部分は、看者の注意を惹き、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、全体として特定の語義を有するものとは認められない一種の造語よりなるものであり、該文字部分に相応して生ずる「アルチミッド」の称呼により取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのを相当とするから、本件商標は、「ULTIMID」の文字部分に相応して「アルチミッド」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用A商標は、「カミノモト アルテミット」の片仮名文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「カミノモトアルテミット」の称呼を生ずるほか、該構成中の「カミノモト」の文字部分は、代表的な出所標識としての機能を果たすいわゆるハウスマークであり、「アルテミット」の文字部分は、個別商品の識別標識としての機能を果たすいわゆるペットマークと把握、認識され、簡易迅速を旨とする実際の商取引の場においては、「アルテミット」の文字部分に相応して生ずる「アルテミット」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのを相当とするから、「アルテミット」の文字部分に相応して「アルテミット」の称呼をも生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められる。

また、引用B商標は、「アルテミット」の片仮名文字と「ARTEMIT」の欧文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アルテミット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アルチミッド」の称呼と引用商標より生ずる「アルテミット」の称呼とを比較するに、両者は、第3音目において「チ」と「テ」の音及び語尾音において「ド」と「ト」の音にその差を有するものであるが、「チ」と「テ」の音は、五十音順の同行に属する比較的近似した音であり、また、「ド」と「ト」の音は、語尾音における濁音と清音の差にすぎず、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は決して大きいとものとはいえず、その語調、語感が近似するものである。

しかしながら、本件商標は、上段に黒塗り長方形内に白抜きにて「ULTI」の欧文字を表し、その横に「MID」の欧文字とを結合して表した特異な構成よりなり、その下部に「NAILS UNIQUE」の欧文字を小さく表した構成よりなるのに対し、引用A商標は、「カミノモト アルテミット」の片仮名文字より構成され、引用B商標は、「アルテミット」の片仮名文字と「ARTEMIT」の欧文字からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、その構成において外観上明瞭に区別し得るものと認められる。

また、両者はともに造語よりなるものであるから、観念の異同については比較し得ないものである。

そして、本件商標と引用商標との外観、称呼及び観念の差を総合勘案すると、両者は、称呼において類似するとしても、本件商標構成中の「ULTI」、「MID」の文字部分の特異な外観、構成は引用商標を連想させないものというべきである。

そうとすると、本件商標と引用商標とは、全体として、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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