Trademark Appeal Case
称呼の類似性:一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91272(T2000−91272/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4414678号商標(以下「本件商標」という。)は、「ASEED」の文字と「アシード」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月14日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年9月8日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和32年10月11日登録出願、「シード」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和33年7月10日に設定登録された登録第523472号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
本件商標は、「ASEED」と「アシード」の文字よりなるものであるところ、該構成文字は、纏まりよく一体的に表してなり、該構成中の「A」、「ア」の文字部分が省略され、該構成中の「SEED」、「シード」の文字部分が独立して認識され、該構成文字に相応して生ずる「シード」との称呼をもって取引にあたると見るべき特段の理由は見出せないから、本件商標は、該構成文字に相応して「アシード」の称呼のみを生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
これに対して、引用商標は、「シード」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「シード」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはない。
申立人は、本件商標構成中の「A」、「ア」の文字部分が冠詞を表すものとして把握、認識され、本件商標は、「一の実」又は「一つの種子」等を想起させるとし、その上で本件商標と引用商標とが類似するとしているが、一体に表された本件商標を構成する語頭の「A」、「ア」の文字部分が冠詞を表すものであるとして一般に認識されるものとは認められないこと明らかであり、「一の実」又は「一つの種子」の語義を有するものとして一般に認識されているものとも認められず、また、認め得る証左もないものであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。
そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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