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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91279(T2000−91279/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4415321号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4415321号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月18日に登録出願され、「ROAMLAN」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年5月2日に登録出願され、「ROAM」と「ローム」の文字を二段に併記してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同56年2月27日に設定登録されている登録第1453847号商標、同じく、昭和54年4月13日に登録出願され、やや図案化した「ROHM」の文字を横書きしてなり、第11類「電気通信機械器具及び電子応用機械器具、電気材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されている登録第1576654号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ROAMLAN」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書・同大・等間隔にまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ロームラン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「LAN」の文字が「Local area network」(主として同一組織内で用いられる情報通信ネットワーク)の略語であるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ロームラン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ローム」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「ロームラン」と引用商標より生ずる「ローム」の称呼を比較するに、両者は、後半部における「ラン」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標とは、本件商標が特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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