Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91214(T2000−91214/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4409979号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月20日に登録出願され、「リンネル」の文字と「LINNEL」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「LUNELLE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願された商標登録願平成11年第27625号商標(後に登録第4452226号商標となる。以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一のものであるから、商標法第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、造語を表してなると認められるものであって、その構成に係る上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「リンネル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。他方、引用商標は、構成に係る欧文字は造語を表してなると認められるものであるから、これを英語風読みにならって「ルネル」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「リンネル」の称呼と引用商標より生ずるに「ルネル」の称呼を比較するに、両称呼は、前者が4音、後者が3音で構成音数を異にするものであり、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭部分において明瞭に聴取される「リ」と「ル」の顕著な差異を有するほか、前者の第2音において「ン」の有無という差異が認められるものであるから、これらの差異が共にさほど長くない音構成において及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には語感語調が全く異なるものとなり相紛れるおそれのないものというべきである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念において類似するものとすべき要素は見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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