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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ゼオフローラ」の称呼類似性判断と一音差(第4条第1項第11号|審判異議2000−91316(T2000−91316/J7))

審判番号
異議2000−91316(T2000−91316/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゼオフローラ」
争点(論点)
称呼類似性判断と一音差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91316(T2000−91316/J7)・異議)は、本件商標「ゼオフローラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断と一音差」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4418497号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4418497号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418497号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月6日に登録出願され、「ゼオフローラ」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年9月30日に登録出願され、「ゼオローラ」の文字と「ZEORORA」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されている登録第4144991号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「ゼオフローラ」の称呼を、引用商標は「ゼオローラ」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼の差異は、異議申立人も主張しているように、中間における「フ」の音の有無のみである。

しかしながら、本件商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語ではあるが、その構成中の「フローラ」の文字部分は、「ローマ神話に登場する花・春・豊饒の女神のフローラ」を想起させる極めて親しまれている語であることから、これを称呼する場合においても、自ずと「フローラ」の文字部分が強く意識され、「フローラ」の音は、明瞭に発音、聴取され、その語頭音であり、両者の差異音である「フ」の音も明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。

してみれば、両称呼における「フ」の音の有無の差が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、同様の理由から、片仮名文字の外観においても、「フ」の文字が看過されることはないものというべきであるから、外観においても類似しない商標であり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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