Trademark Appeal Case
商品類否と著名性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91312(T2000−91312/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4418031号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成7年9月26日に登録出願され、「虫コロリ」の文字を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されている登録第4051549号商標、平成11年10月8日に登録出願され、「虫コロリ ノンスモーク」の文字を標準文字とし、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されている登録第4416697号商標及び平成11年10月8日に登録出願され、「虫コロリジェット」の文字と「霧タイプ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されている登録第4416698号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「不快害虫用の殺虫剤」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、電気蚊取器と薬剤とは密接な関係にあるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、「虫コロリ」の文字は、それ自体、用途表示的な意味合いを暗示させるところがあるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、「虫コロリ」の文字部分のみで著名性を獲得していたものと認めるに十分なものとはいえず、かつ、「電気蚊取器」を含む家庭用電熱用品類と薬剤とは、その販売場所を同じくする場合があることを否定するものではないが、一般的には、共通性の弱い異種、別個のものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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