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Trademark Appeal Case

称呼類似と音感の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16527号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「TASCARL」の欧文字と「タスカール」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第5類「衝撃吸収貼付シート」を指定商品とし、平成8年12月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成10年7月22日付け手続補正書をもって、第10類「老人の骨折防止等の衝撃吸収貼付シート」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第515294号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ダスカール」の片仮名文字と「DASCAR」の欧文字とを上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和32年5月8日に登録出願、昭和33年3月7日に登録され、その後、昭和53年4月6日、昭和63年3月25日及び平成9年11月25日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「TASCARL」の文字と「タスカール」の文字とを書してなるから、その構成文字に相応して「タスカール」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ダスカール」の文字と「DASCAR」の文字とからなるから、その構成文字に相応して「ダスカール」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「タスカール」と引用商標より生ずる「ダスカール」の両称呼を比較するに、両者は、同数の音構成よりなり、その第2音目以下の「スカール」の各音を共通にするものであって、僅かに語頭において「タ」の音と「ダ」の音に差異を有するにすぎないところ、この「タ」の音と「ダ」の音とても母音「ア」を同一にするものであって、音感の近似したものであるから、これら差異する音が両者の称呼全体に及ぼす影響は小さいく、両称呼を全体として一連に称呼するときには、その語調、語感が近似したものとなり彼此聴き誤らせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それらの外観、観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、事例(甲第2号証)を挙げ本願商標は登録されるものである旨主張するところがあるが、本件とは事案を異にするものであるから、同人の主

よって、結論のとおり審決する。

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