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Trademark Appeal Case

「男の手作り」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91321(T2000−91321/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4419059号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4419059号商標(以下「本件商標」という。)は、「男の手作り」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年10月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「男性が自分の手で作るもの、又はそれに関連するもの」の意味合いに理解されるから、これらの意味合いに照応する商品に使用するときは商品の品質を表示するにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「男の手作り」の文字よりなるものであり、これより「男性が自分の手で作ること、また、作ったもの」の意味合いを想起させるものといえる。しかしながら、これらの意味合いをもっては、本件商標の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認め難いものである。登録異議申立人の提出した証拠を検討しても、「男の手作り」の文字が商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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