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Trademark Appeal Case

同一商標の役務非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91313(T2000−91313/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4418102号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418102号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月15日に登録出願され、「ひよこクラブ」の文字を標準文字とし、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、いずれも「ひよこクラブ」の文字を書してなり、(ア)平成5年6月21日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3178476号商標、(イ)平成5年4月19日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3167918号商標、(ウ)平成5年6月21日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3166188号商標、(エ)平成5年6月21日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3167965号商標、(オ)平成5年6月21日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3178478号商標、(カ)平成5年6月21日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3264244号商標及び(キ)平成11年7月22日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されている登録第4366036号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品ないし指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)「ひよこクラブ」の商標は、申立人の業務に係る商品「出産女性のための雑誌」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、申立人は、本件商標の指定役務である「知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供」に関連する業務をはじめ、幅広い事業を展開しているものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品ないし役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであり、商標においては同一の構成文字からなるものではあるところ、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品ないし指定役務とは、いずれも、一般にその事業者、製造者・販売者、用途、需要者の範囲等を著しく異にする非類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

また、「ひよこクラブ」の商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「出産女性のための雑誌」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認められるとしても、本件商標の指定役務と「出産女性のための雑誌」とは異種、別個の範疇のものであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、「ひよこクラブ」の商標のもとに行われている申立人の業務と本件商標の指定役務とが混同を生ずるおそれがあると認めるに足る証拠は見当たらない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということもできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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