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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アレルギオン」の仮名欧文字商標の称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2000−91183(T2000−91183/J7))

審判番号
異議2000−91183(T2000−91183/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アレルギオン」
争点(論点)
仮名欧文字商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91183(T2000−91183/J7)・異議)は、本件商標「アレルギオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「仮名欧文字商標の称呼類似」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4405282号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4405282号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4405282号商標(以下「本件商標」という。)は、「アレルギオン」の文字と「ALLERGION」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ALLERGAN」の文字と「アラガン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年9月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年1月29日に設定登録された登録第2498838号商標(以下「引用商標」という。)と、「アラーギオン」「アラーガン」の称呼において類似する商標である。また、「ALLERGAN」、「アラガン」商標は、申立人の商標として、特に眼内レンズ、眼科手術用機器の分野、皮膚疾患治療薬、末梢神経系用薬剤等の医薬品の分野では周知、著名な商標となっているから、本件商標は申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、前記のとおり共に仮名文字と欧文字よりなるものであるところ、一般に、固有の称呼(観念)を有しない欧文字に仮名文字が併記された構成よりなる商標において、仮名文字が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく理解し得るときは、仮名文字より生ずる称呼がその商標より生ずる自然な称呼と認識するものといえる。

本件商標と引用商標の欧文字の「ALLERGION」及び「ALLERGAN」の文字構成からすると、併記された仮名文字の「アレルギオン」又は「アラガン」が該欧文字の称呼を表したものと無理なく認識されるものというべきであるから、本件商標は「アレルギオン」の称呼を、引用商標は「アラガン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より生ずる「アレルギオン」の称呼と引用商標より生ずる「アラガン」の称呼とは、構成音数、音構成を著しく異にする相紛れるおそれのないものというべきであり、本件商標と引用商標とは、外観、観念においてはもとより、称呼においても類似する商標ということはできないものである。

また、上記のとおり本件商標は「ALLERGAN」「アラガン」商標と類似するものではなく、本件商標から「ALLERGAN」「アラガン」商標を直ちに連想、想起させるものとは判断し得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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