Trademark Appeal Case
クリアーブーツ称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91180(T2000−91180/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4408290号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリアーブーツ」の文字と「CLEAR BOOTS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「BOOTS」の文字と「ブーツ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月3日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月30日に設定登録された登録第4204917号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成8年7月3日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月30日に設定登録された登録第4204919号商標(以下「引用商標2」という。)と「ブーツ」の称呼、「長靴」の観念において類似する商標であり、その指定商品は引用商用の指定商品の一部と同一である。また、本件商標は、申立人及びその間連会社が使用する商標として広く知られている引用商標2と類似するものであるから、本件商標は、申立人及び関連会社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「クリアーブーツ」及び「CLEAR BOOTS」の両文字よりなるところ、各文字は、同じ書体で一体的に表現されていて、これから生ずる「クリアーブーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、例えば「クリアー」と「ブーツ」或いは「CLEAR」と「BOOTS」に分離して認識しなければならない格別の事由も見出し得ないものである。申立人の提出に係る証拠を検討するも、「クリアー」及び「CLEAR」の文字は、取引者、需要者の間に本件商標に係る指定商品の品質等を表示するものとして認識されているとは判断することができないものである。
してみれば、本件商標は、「クリアーブーツ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、「ブーツ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、他に両商標を類似の商標とすべき点は見出すことができない。
また、引用商標2が申立人の商標として需要者の間に広く認識されている商標であることを否定するものではないが、本件商標は「BOOTS」の文字を含むものとして認識されるものでないこと上記のとおりであるうえ、「BOOTS」の語自体は「長靴、ブーツ」を意味する平易な英単語として一般に親しまれているといえる語である。しかも、本件商標が普通の書体で書されているのに対し、引用商標2は楕円形の図形内に「Boots」の文字が筆記体風の書体でバランスよく一体的に配されており、両商標から受ける印象が異なるものであることを併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより引用商標2を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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