Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91178(T2000−91178/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4407364号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーバライズ」の文字と「HERBALIZE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ハーバライズ」「ハーバライフ」の称呼において類似する商標であり、かつ、欧文字の外観において類似する商標である。また、「HERBALIFE」商標はダイエット・フード、化粧品を中心に食器類、衣服類、タイピン、腕時計等の小物類の商標として周知、著名であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者はそれが申立人の業務に係る商品であると誤解するおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
A 登録第4226662号商標 別掲(1)の表示したとおり
登録出願日 平成 9年 3月10日
設定登録日 平成11年 1月 8日
指定商品 第 3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
B 登録第1870907号商標 HERBALIFE
ハーバライフ
登録出願日 昭和58年 9月12日
設定登録日 昭和61年 6月27日
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
C 登録第2350350号商標 HERBALIFE
ハーバライフ
登録出願日 昭和63年11月 1日
設定登録日 平成 3年11月29日
指定商品 第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
D 登録第2542703号商標 HERBALIFE
登録出願日 平成 1年 7月11日
設定登録日 平成 5年 5月31日
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
E 登録第2612084号商標 HERBALIFE CELLULAR NUTRITION
登録出願日 平成 3年 6月13日
設定登録日 平成 5年12月24日
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
F 登録第2662646号商標 HERBALIFE
ハーバライフ
登録出願日 昭和63年11月 1日
設定登録日 平成 6年 5月31日
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
G 登録第4239208号商標 別掲(2)の表示したとおり
登録出願日 平成 9年 3月10日
設定登録日 平成11年 2月12日
指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
H 登録第4257528号商標 別掲(3)の表示したとおり
登録出願日 平成 9年 3月10日
設定登録日 平成11年 4月 2日
指定商品 第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
I 登録第4257529号商標 別掲(4)の表示したとおり
登録出願日 平成 9年 3月10日
設定登録日 平成11年 4月 2日
指定商品 第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
J 登録第4257572号商標 HERBALIFE(標準文字)
登録出願日 平成 9年11月21日
設定登録日 平成11年 4月 2日
指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
K 登録第4330058号商標 HERBALIFE
登録出願日 平成10年12月11日
設定登録日 平成11年10月29日
指定商品 第 5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 当審の判断
本件商標及び引用商標はそれぞれ前記又は別掲に示した構成よりなるものであり、各構成文字に相応して、本件商標は「ハーバライズ」の称呼を、引用商標は「ハーバライフ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ハーバライズ」の称呼と引用商標より生ずる「ハーバライフ」の称呼とを対比すると、両称呼は末尾音において「ズ」と「フ」の音の相違を有するものである。そして、これら「ズ」と「フ」の音とは、調音位置、調音方法が異なる異質の音であって、これらの音の前音が比較的弱い音として聴取される音であることを併せ考慮すると、これらの差異が両称呼の全体の語調語感に及ぼす影響は大きいものといわなければならず、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。したがって、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、「ハーバライズ」「ハーバライフ」の称呼においても類似するものではないといわなければならない。
次に、申立人の提出に係る証拠を検討するに、これらの証拠は、申立人会社の商品カタログ(甲第3号証)、アニュアルレポート(甲第4号証ないし同第6号証)、リーフレット(甲第7号証)、キャリアブックと称するパンフレット(甲第8号証及び同第9号証)、日本における販売実績及び取引書類(甲第10号証)、インターネットのページの写し(甲第11号証ないし同第15号証)、各国の登録状況を示す書類(甲第16号証及び同第17号証)である。これらによれば、申立人会社の取扱商品及び商品の販売実績(日本における販売実績を含む)等は窺い知ることはできる。しかしながら、取扱商品に関する広告宣伝の期間、量など広告宣伝の実績を示す証左は提出されておらず、かつ、引用商標が需要者間に広く知られている商標であると認め得る、引用商標の周知度を客観的に示す証左はない。
そうすると、提出された証拠は、引用商標が周知著名である証左として充分なものとはいえないから、引用商標は、本件商標の登録出願の時に、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同するおそれはないものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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