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Trademark Appeal Case

称呼類似:濁音と清音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91174(T2000−91174/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4406519号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4406519号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月19日に登録出願され、「D−NET」の文字と「D−ネット」の文字とを二段に左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117313号商標、(2)平成7年8月23日に登録出願され、「T−Net」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117314号商標及び(3)平成7年8月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されている登録第4117321号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において同一又は類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、いずれも、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生ずる称呼もよどみなく称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「D」あるいは「T」の文字部分が役務の種別等を表す語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ディーネット」の称呼のみを、又、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ティーネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

しかして、両称呼の差異は、「ディ」と「ティ」の音の差異のみとはいえ、「ディ」の音は、重く響く濁音であるのに対して、「ティ」の音は、澄んだ音として聴取される清音であり、その音質に明らかな差異を有するものである。

そして、これらの音は、いずれも称呼において識別上重要な要素を占める語頭音における差異であり、しかも、全体として比較的短い音構成からなるものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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