Trademark Appeal Case
商標周知性の立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91170(T2000−91170/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4405901号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月8日に登録出願され、「フクト」の文字と「FUCT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「fuct」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スケートボードや被服」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは商標においてほぼ同一のものであり、商品も類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「スケートボードや被服」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、引用商標の周知・著名性は客観的に明らかでないから、これを前提に本件商標の登録の取消を求める申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標の登録を取り消すことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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